取引条件のその他の項目

お客様のお申し込みの旅行条件は、ご旅行条件説明画面に表示する事項および以下に記載する事項の全体をもって構成されます。

■旅行先についての安全情報、衛生情報の入手について(お客様自身の責任で、出発までに確認してください。)
○衛生情報について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」 ホームページ(http://www.forth.go.jp/)でご確認ください。

○海外危険情報について
外務省の「外務省海外旅行安全ホームペ-ジ」(http://www.anzen.mofa.go.jp/)で国、地域別の渡航情報(危険情報、スポット情報、安全対策基礎データ等)が公開されています。必ずお申し込み前に、ご自身の責任で旅行先の渡航情報をご確認ください。

■渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合、当社は旅行契約の内容の変更、または旅行の催行を中止し、お客様との旅行契約を解除することがあります。

■旅行契約内容・代金の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。

著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(別途規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前にお客さまにその旨を通知します。

■旅行契約の解除
お客様が下記の理由で旅行契約を解除した場合は取消料はいただきません(一部を例示します)

  • 当社によって契約内容を変更されたとき。ただし、その変更が「旅程保証」の項目の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  • 旅行に利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が増額されたことにより当社が旅行代金を増額した場合。
  • 当社が確定日程表を取引条件説明書面に記載する日までに交付しない場合。
  • 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となったとき。

当社は、次の場合は旅行契約を解除することがあります(一部を例示します)

  • 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
  • お客様が参加旅行者の条件を満たしていないことがわかったとき。
  • 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

■当社の責任
当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内(手荷物に関するものは21日以内)に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物に生じた損害についての賠償限度額は1人15万円(当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)とします。

お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

■特別補償
当社はお客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金2500万円、後遺障害保証金2500万円を上限、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

■旅程保証
(1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
イ.次に掲げる事由による変更
イ天災地変、ロ戦乱、ハ暴動、ニ官公署の命令、ホ運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、ヘ当初の運行計画によらない運送サービスの提供、ト旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第12項から第15項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客さまの同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了
地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

お客様の責任
(1) お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。

個人情報の利用目的および第三者提供について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、こちらでご確認ください。

募集型企画旅行契約約款について
この取引条件説明書面に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。
また、この取引条件説明書面との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。また、こちらからもご覧になれます。